トラックを運行する上での日常点検整備

トラックを運行する上での日常点検整備

 

●事業用自動車等の使用者または、自動車を運行する者は、

 日々の自動車の安全を確保するために、1日1回その運行の

 開始前において、また、自家用乗自動車等は自動車の

 走行距離、運行時の状態から判断した適切な時期に

 国土交通省令で定める技術上の基準(自動車点検基準)

 により、日常点検をしなければなりません。

 

【車両法】

「使用者の点検及び整備の義務」

第47条

 自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備を

 することにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持

 しなければならない。

 

「日常点検整備」

第47条の2

 自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から

 判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により

 灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、

 目視等により自動車を点検しなければならない。

 次条第1項第1号及び第2号に掲げる自動車の使用者または

 これらの自動車を運行する者は、前項の規定にかかわらず、1日1回

 その運行の開始前において、同項の規定による点検をしなければならない。

 自動車の使用者は、前2項の規定による点検の結果、

 当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態または、

 適合しない状態にあるときは、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため

 又は、保安基準に適合させるために当該自動車について

 必要な整備をしなければならない。

 

 トラックを運行する事業者とし、大切な荷物を積込むトラック。

 点検・整備をしっかりと行い、安全運転を一人一人心がけております。

 

 運行前に日常点検をしっかりと行い

 お客様の荷物の運搬へと今日も向かいます(^o^)

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