トラックを運行する上での日常点検整備
トラックを運行する上での日常点検整備
●事業用自動車等の使用者または、自動車を運行する者は、
日々の自動車の安全を確保するために、1日1回その運行の
開始前において、また、自家用乗自動車等は自動車の
走行距離、運行時の状態から判断した適切な時期に
国土交通省令で定める技術上の基準(自動車点検基準)
により、日常点検をしなければなりません。
【車両法】
「使用者の点検及び整備の義務」
第47条
自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備を
することにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持
しなければならない。
「日常点検整備」
第47条の2
自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から
判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により
灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、
目視等により自動車を点検しなければならない。
2
次条第1項第1号及び第2号に掲げる自動車の使用者または
これらの自動車を運行する者は、前項の規定にかかわらず、1日1回
その運行の開始前において、同項の規定による点検をしなければならない。
3
自動車の使用者は、前2項の規定による点検の結果、
当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態または、
適合しない状態にあるときは、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため
又は、保安基準に適合させるために当該自動車について
必要な整備をしなければならない。
トラックを運行する事業者とし、大切な荷物を積込むトラック。
点検・整備をしっかりと行い、安全運転を一人一人心がけております。
運行前に日常点検をしっかりと行い
お客様の荷物の運搬へと今日も向かいます(^o^)